昨日、2019年6月14日に『チケット不正転売禁止法』が施行されました。
今回はそれについて世間の声を含め解説していきたいと思います。
チケット不正転売禁止法とは?
映画や音楽、演劇、スポーツなどのチケットのうち、有償譲渡禁止の明記などの要件を満たした「特定興行入場券」の不正転売を禁じる法律。
背景として
チケットを転売目的(利益目的)で個人または業者(『ダフ屋』)が買い占め、定価以上の値段で売る事により、本当にチケットを必要としている人が何倍の費用も払って手に入れていた事が背景としてありました。
この定価以上チケットについた利益は全て『ダフ屋』に行き、興行主や出演者には何の利益もありませんでした。
今までは『ダフ行為』は条例で禁止されていましたが、インターネット上での取引は条例で禁止されてすらいませんでした。
また、インターネットチケット転売に関する相談件数も2017年に比べ倍以上の相談件数が寄せられた事も法的処罰の導入に至ったと思われます。
『チケット不正転売禁止法』に触れる『特定興行入場券』って何?
はじめにどんなチケットが入場券不正転売禁止法の規制の対象となるのかを知っておきたいですね。上にも記載されていますが、
”有償譲渡禁止の明記などの要件を満たした「特定興行入場券」”
とは一体どういったものなのか?わかりやすく言うと
- チケットに有償での譲渡禁止と明示されているもの。
- 開催日時、場所、座席が指定されたもの。
- 入場資格者が指定されている場合には氏名及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先が場合によって必要。
『特定興行入場券』以外は転売禁止法に触れる?
はじめに『チケット不正転売禁止法』として処罰の対象とはなりません。しかし、条例違反として処罰の対象となりますので、今回の法の施行により、メルカリをはじめとする多くのインターネットフリマサイトでも取り締まりが厳しくなっていく事が予想されます。
本人確認を行わずに窓口などで購入可能なプロ野球やJリーグといったスポーツのチケットでは多くの人が当日券を求めるという特性上、ひとりひとりに身分確認を行う事は容易でないかと思います。当日チケットや身分確認をしないチケットの転売を全て防ぐ事は難しいですが、抑止力となると思います。
罰則の内容
転売目的でのチケットの譲り受けも処罰対象で、違反した場合は1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方が科される。
世間の声
定価以上の値段でも買う側が納得しても違法なの?
高値のチケットが出品されていたとしても購入はおすすめしません。現状、多くのトラブルが発生していた為にチケット転売に関する相談件数が大幅に増加している為です。また、新たな法が施行されまだまだ処罰の実例が少ない為、どのような条件で処罰の対象になるかわかりません。
手数料や送料を上乗せした場合は?
定価より1円でも高く販売すれば罪に問われることがあるとの事です。
急用や急病で行けなくなった場合は?
仲介サイトへの出品はおすすめしません。というのも、定価以上の価格設定をすると今回の法の処罰対象となってしまいます。また、対象となる可能性がある商品は削除対象となっていくと考えられます。
どうしても、チケットの返金したい場合には、チケットを希望する方へ転売できる公式リセールサイト(チケトレ)を利用をして下さい。
公式リセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能でもちろん法的処罰はありません。
Twitterにて
行きたかったライブのチケットがSOLD OUT!チケットを買ったけど急用で行けなくなった。そんなときは定価で売買できる公式のチケットリセールサイトへ。#チケット不正転売禁止法 が本日6月14日からスタートし、定価を超える転売は禁止されました。#転売NO
— 内閣府政府広報オンライン (@gov_online) 2019年6月14日
詳しくは▶https://t.co/Mbm8ZZVXYX pic.twitter.com/80G7EL7Ngk
◆チケット不正転売禁止法◆
— 立花慎之介 (@REAL_1978_TS) 2019年6月14日
本日14日より施行されたようだ。
まだまだ根本を正すには時間がかかるだろうが、偉大な一歩であることに違いはない!#チケット不正転売禁止法#絶対買うなよhttps://t.co/6K2yMIaSKH
今日から「チケット不正転売禁止法」が施行されますね。観客・出演者どちらの立場も知っている身として、チケットの高額転売は許せません。
— 井澤巧麻 / TAKUMA ISAWA (@SUN_ISAWA) 2019年6月14日
これを機会に本当に観たい人がチケットを買うことが出来るような、誠意のある取引が拡がっていくことを願います! https://t.co/serclkoNmm
まとめ
- 欲しいチケットがあっても定価以上であれば買わない。
- 定価以上での転売をしない。チケトレなどで合法で転売をする。
- 違法出品されているものがあれば、削除依頼を事務局に依頼。
『チケット不正転売禁止法』が施行後はどうなる?
インターネット上での取引を含め『ダフ行為』全てに対して、法的に処罰が科せられるようになりますので、徐々に減少をたどっていく事を願っています。
正直、どれだけの数が減少するかはわかりませんが、仲介サイトがしっかりと対処してくれることで多くの不正転売を防ぐ事が出来ると思います。
また、アーティスト、選手、主催者やファンは本当の意味で楽しめるのかなと思います。